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大阪府堺市の司法書士・FP 三国ヶ丘駅近く 司法書士吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
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事務所案内
![]() 大阪府堺市堺区、三国ヶ丘駅近くの司法書士・FP事務所。 司法書士として自己破産、個人再生等、債務整理に取り組みながら、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から、住宅ローンや家計見直しについてのご相談に対応できる事務所です。 住宅ローンやカードローンの支払いが難しくなった時、返済を延滞される前に、個人再生手続きの利用をご検討下さい。 不動産の任意売却や競売と並行した自己破産手続きも、お手伝いしています。 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-」は毎日更新中! 司法書士吉田法務事務所 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 |
債権者一覧表と財産目録債権者一覧表自己破産の手続きで「債権者」として扱われる借入金等は、「債権者一覧表」に記載して裁判所に提出することになります。債権者一覧表に記載することによって、自己破産による支払い義務の免除を受ける対象にすることができます。 1.住宅ローン 住宅ローン債権者も、他の債権者と同じく債権者に入れます。 2.クレジットカード、消費者金融、金融機関等 利息制限法所定の利率を超過する契約については、自己破産の申立前に利息制限法に引き直し計算した上、残債務が残るものについて記載します。 3.勤務先からの借入金 勤務先会社からの借入金も、債権者一覧表に入れる必要があります。 4.家賃の滞納 滞納している家賃も、債務の取り扱いになります。 5.リースの債務 リース物件の所有権は、リース会社にあります。 6.保険会社からの借入金 保険会社からの借り入れについては、解約返戻金の範囲内で貸付されているのが一般的ですので、債権者には入れません。「解約返戻金−借入額」の差額を、財産目録に計上することになります。 7.損害賠償、慰謝料、養育費 「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」、「故意または重大な過失により加えた人の生命、身体を害する不法行為に基づく損害賠償権」「養育費」については、非免責債権とされていますので、債権者一覧表には記載するものの、支払い義務は免責されません。 8.保証債務(自己破産の申立をする人が保証人になっている場合) 主たる債務者が通常通りの返済をしている場合も、現在の債権額を計上します。 9.保証人(他の人に、自分の保証人になってもらっている場合) 8とは逆で、自己破産の申立をする人が債務者、他の人に保証人になってもらっている場合です。 <税金と社会保険料>自己破産手続きによる債務の免責は、税金や社会保険料には及ばず、支払い義務はなくならないことになります。 但し、個人再生の場合と違い、税金や社会保険料の支払いをしているかどうかは、免責の判断の中で、裁判所は特に確認をしていないようです。 財産目録自己破産の手続きで「財産」として財産目録に記載するのは、主に下記のようなものになります。 1.現金と預貯金 現金については、5万円以上を保有している場合に記入します。 2.保険 生命保険、学資保険、個人年金、火災保険等について、保険会社に解約返戻金見込額証明書の発行を依頼し、その返戻金の額を計上します。解約返戻金があっても、その範囲内で借入されている場合は、借入金を引いた金額を目録に記入します。 3.積立金等 例えば、冠婚葬祭のための互助会費や、給料天引きでされている勤務先での積立金などが考えられます。 4.賃貸保証金、敷金 賃貸保証金については、契約上の返戻金と滞納額についても記載します。 5.貸付金、売掛金 友人知人に貸しているお金が該当しますので、内容によっては管財人が選任されることもありえます。しかし、「連絡が取れない」等、回収の見込みがない事情を説明することで、財産として扱われない場合もあります。 6.退職金 大阪地裁管轄の場合、退職金の見込み額の1/8を財産として計上する扱いになっています。但し、退職時期が間近な場合は、裁判所から1/4で計上する、と言われたケースがあります。 7.不動産 抵当権の被担保債権額(住宅ローン等の残高)を固定資産税評価証明書の金額で割った数字が2倍を超える場合は、同時廃止の破産決定を受けられる可能性があります。 8.自動車 自動車販売業者等の査定額によることになりますが、初度登録から7年以上経過している普通自動車、5年以上経過している軽自動車については、新車価格が300円未満であれば、査定書なしで「0」と扱われています。 「自己破産について」の関連ページ
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